入院誓約書の極度額 50万円の設定について
入院誓約書内の連帯保証人の極度額について
令和2年4月の民法改正により、
【連帯保証人となって頂く際、支払い上限額(極度額)を明確に定めなければ保証契約が無効になります。】と取り扱いが変更されました。
誓約時点では、入院費の総額が不明の為、連帯保証人が想定外の債務を負う事になりかねない事となります。
この改正を受け、当院の支払い上限(極度額)については、50万円と設定させて頂きます。
法改正に伴う変更となりますので、ご理解賜ります様お願い申し上げます。
※改正の内容についての詳しい説明は、法務省のホームページをご参照下さい。








